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マネー・ローンダリング防止 マネー・ローンダリング防止

直近のマネーロンダリング防止に関する法改正により、「リスクの高い活動(vulnerable activities)」1に従事する法人·個人には、複雑かつ高度で精巧な要件が課されるとともに、義務不履行に対する厳しい罰則(2万3千ペソから73百万ペソに及ぶ罰金、さらには禁錮刑)も設けられている。今後、上記活動に従事する法人·個人は、自己の反マネーロンダリングのコンプライアンス体制に以下の事項を取り入れる必要がある。

  1. マネーロンダリングの危険性、その発生可能性および影響度を測定·文書化する年次リスク評価
  2. 以下内容を詳細に定めたコンプライアンス·マニュアルの作成(本社および関連会社用):
  • 顧客確認(KYC)手順
  • 高リスク取引を防止するための手順
  • 税務当局へ定期報告を行うための手順
  1. リスク要因の観点から差別なく、人員のスクリーニングを行う人事プロセス
  • 経営幹部、経営戦略部門および一般従業員を対象とした年次研修
  1. 取引、個人および金額等に関する「レッドフラグ(警戒すべき兆候)」をリアルタイムで検知する自動メカニズム(ソフトウェア)
  2. 実質的支配者(最終的な受益者)を特定し、関連文書·資料を収集するための手順
  3. 取引記録の10年保管:顧客·潜在顧客に関する文書·資料、連絡·やり取り、KYC実施結果等
  4. 第三者(公正かつ認定を受けた機関)による、本コンプライアンス体制全体の年次監査